雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)0612→0801

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雇用調整助成金
雇用調整助成金
ガイドブック(簡易版)
ガイドブック(簡易版)
~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
緊急対応期間
緊急対応期間
(4月1日~9月30日)
(4月1日~9月30日)
このガイドブックは、緊急対応期間(令和2年4月1日~9月30日)に
このガイドブックは、緊急対応期間(令和2年4月1日~9月30日)に休
休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやす
業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやすく
く記載した簡易版です。
記載した簡易版です。
その他の期間に休業を実施した場合は、要件や助成額等が異なります。
その他の期間に休業を実施した場合は、要件や助成額等が異なります。
このほか、教育訓練を実施した場合等、出向者を休業させた場合等につい
このほか、教育訓練を実施した場合等、出向者を休業させた場合等につい
ては、通常版のガイドブックを参考にしてください。
ては、通常版のガイドブックを参考にしてください。
厚生労働省
厚生労働省
都道府県 労 働 局
都道府県 労 働 局
令和2年6月12日現在
令 和 2年8月1日現在
PL020612企01
PL020801企02
(事業主の方へ)
(事業主の方へ)
※期間が延長されました
※期間が延長されました
―― 目 次 ――
―― 目 次 ――
●新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について ········· 1
●新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について ········· 1
●支給申請に必要な書類 ································································································ 2
●支給申請に必要な書類 ································································································ 2
第I部 支給の要件
第I部 支給の要件
1 支給対象となる事業主 ······················································································3
1 支給対象となる事業主 ······················································································ 3
2 支給対象となる期間と日数 ···············································································5
2 支給対象となる期間と日数 ··············································································· 5
3 支給対象となる休業 ·························································································· 6
3 支給対象となる休業 ·························································································· 6
4 助成額 ··············································································································7
4 助成額 ·············································································································· 7
第II部 受給の手続き
第II部 受給の手続き
1 手続きの流れ ··································································································· 8
1 手続きの流れ ··································································································· 8
2 支給申請の手続き ···························································································· 8
2 支給申請の手続き ···························································································· 8
3 支給申請に必要な書類 ······················································································9
3 支給申請に必要な書類 ······················································································ 9
4 その他 ··········································································································· 11
4 その他 ··········································································································· 11
第III部 申請のための具体的な記載例 ············································································ 12
第III部 申請のための具体的な記載例 ············································································ 12
<このガイドブックの利用に当たって>
<このガイドブックの利用に当たって>
○ このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金の支給について主な
○ このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金の支給について主な
内容を取りまとめたものです。
内容を取りまとめたものです。
○ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、または受けようとした事業
○ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、または受けようとした事業
主、申請期限経過後に申請を行った事業主、支給要件に該当しない事業主の方々
主、申請期限経過後に申請を行った事業主、支給要件に該当しない事業主の方々
に対しては、支給されません。
に対しては、支給されません。
このガイドブックの記載内容は令和2年6月12日現在のもので、今後も制度内
このガイドブックの記載内容は令和2年8月1日現在のもので、今後も制度内
容の変更や見直しを行う場合があります。その際は、厚生労働省ホームページで
容の変更や見直しを行う場合があります。その際は、厚生労働省ホームページで
お知らせします。
お知らせします。
また、記載内容の詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
また、記載内容の詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
またはハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
またはハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
1
1
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の
特例措置の拡大について
特例措置の拡大について
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から9月30日までを
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から9月30日までを 緊
緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において、さらなる
急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において、さらなる特例
特例措置を実施いたします。
措置を実施いたします。
(6月12日に、緊急対応期間を9月30日まで延長しました)
(緊急対応期間を9月30日まで延長しました)
特例以外の場合の
特例以外の場合の
雇用調整助成金
雇用調整助成金
4月1日から9月30日までの期間
4月1日から9月30日までの期間
感染拡大防止のため、この期間中は
感染拡大防止のため、この期間中は
全国で以下の特例措置を実施
全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、
経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
を受ける事業主(全業種)
生産指標要件
生産指標要件
(3か月10%以上減少)
(3か月10%以上減少)
生産指標要件を緩和
生産指標要件を緩和
(1か月5%以上減少)
(1か月5%以上減少)
被保険者が対象
被保険者が対象
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
(緊急雇用安定助成金(4/1創設))
(緊急雇用安定助成金(4/1創設))
助成率 2/3(中小)1/2(大企業)
助成率 2/3(中小)1/2(大企業)
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、
10/10(中小)、3/4(大企業)
10/10(中小)、3/4(大企業)
日額上限額 8,330円 日額上限額 15,000円
日額上限額 8,370円 日額上限額 15,000円
計画届は事前提出
計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日)
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日)
5月19日~は提出不要
5月19日~は提出不要
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数
支給限度日数
1年100日、3年150日
1年100日、3年150日
同左+上記対象期間
同左+上記対象期間
短時間一斉休業のみ短時間休業の要件を緩和
短時間一斉休業のみ短時間休業の要件を緩和
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業)
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業)
併せて、休業規模要件を緩和
併せて、休業規模要件を緩和
1/40(中小)、1/30(大企業)
1/40(中小)、1/30(大企業)
残業相殺 残業相殺を停止
残業相殺 残業相殺を停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率 2/3(中小)1/2(大企業)
助成率 2/3(中小)1/2(大企業)
加算額 1,200円
加算額 1,200円
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用維持をしている場
※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、
合、
10/10(中小)、3/4(大企業)
10/10(中小)、3/4(大企業)
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内 出向期間要件 1ヶ月以上1年以内
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内 出向期間要件 1ヶ月以上1年以内
※赤字は特例による拡大措置
※赤字は特例による拡大措置
2
2
支給申請に必要な書類(休業)
支給申請に必要な書類(休業)
書類名 備考
書類名 備考
様式新特第4号
様式新特第4号
雇用調整事業所の事業活動の
雇用調整事業所の事業活動の
状況に関する申出書
状況に関する申出書
【添付書類】
【添付書類】
月ごとの売上などがわかる書類
月ごとの売上などがわかる書類
※ 売上簿や収入簿、レジの月次集計など
※ 売上簿や収入簿、レジの月次集計など
(既存書類の写しで可)
(既存書類の写しで可)
様式新特第6号
様式新特第6号
支給要件確認申立書・役員等一覧
支給要件確認申立書・役員等一覧
役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要
役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要
様式新特第9号
様式新特第9号
休業・教育訓練実績一覧表
休業・教育訓練実績一覧表
自動計算機能付き様式
自動計算機能付き様式
様式新特第8号
様式新特第8号
助成額算定書
助成額算定書
自動計算機能付き様式
自動計算機能付き様式
※ 所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付
※ 所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付
様式新特第7号
様式新特第7号
(休業等)支給申請書
(休業等)支給申請書
自動計算機能付き様式
自動計算機能付き様式
⑥ 休業協定書
⑥ 休業協定書
【添付書類】
【添付書類】
(労働組合がある場合)組合員名簿
(労働組合がある場合)組合員名簿
(労働組合がない場合)労働者代表選任書(※)
(労働組合がない場合)労働者代表選任書(※)
※ 実績一覧表に署名または記名・押印があれば省略可
※ 実績一覧表に署名または記名・押印があれば省略可
⑦ 事業所の規模を確認する書類
⑦ 事業所の規模を確認する書類
事業所の従業員数や資本額がわかる書類
事業所の従業員数や資本額がわかる書類
※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
※ 中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要
※ 中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要
⑧ 労働・休日の実績に関する書類
⑧ 労働・休日の実績に関する書類
休業させた日や時間がわかる書類
休業させた日や時間がわかる書類
※ 出勤簿、タイムカード、の写しなど
※ 出勤簿、タイムカード、の写しなど
(手書きのシフト表などでも可)
(手書きのシフト表などでも可)
⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書類
⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書類
休業手当や賃金の額がわかる書類
休業手当や賃金の額がわかる書類
※ 賃金台帳や給与明細の写しなど
※ 賃金台帳や給与明細の写しなど
※ ①、⑥、⑦は2回目以降の提出は不要(ただし、⑥は失効した場合、改めて提出が必要)
※ ①、⑥、⑦は2回目以降の提出は不要(ただし、⑥は失効した場合、改めて提出が必要)
※ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の方は、「小規模事業主向け 雇用調整助成
※ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の方は、「小規模事業主向け 雇用調整助成
金支給申請マニュアル」で申請に必要な書類をご確認ください。
金支給申請マニュアル」で申請に必要な書類をご確認ください。
このほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
このほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
5/19から、計画届は
5/19から、計画届は
提出不要となりました
提出不要となりました
3
3
第I部 受給の手続き
第I部 受給の手続き
休 業 と は
休 業 と は
休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、
休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、
労働することができない状態をいいます。このため、次のような場合は、本助成金の支給対象と
労働することができない状態をいいます。このため、次のような場合は、本助成金の支給対象と
なりません。
なりません。
(支給対象とならない例)
(支給対象とならない例)
・労働の意思そのものがない場合(ストライキや有給休暇など)
・労働の意思そのものがない場合(ストライキや有給休暇など)
・労働能力を喪失している場合(新型コロナウイルスに感染した場合等による休職・休暇など)
・労働能力を喪失している場合(新型コロナウイルスに感染した場合等による休職・休暇など)
1 支給対象となる事業主
1 支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている必要があります。
支給対象となる事業主は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 雇用調整の実施
(1) 雇用調整の実施
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく
された場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」
された場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」
を実施する事業主が支給対象となります。具体的には、上記の下線部についてそれぞれ次のア~ウを
を実施する事業主が支給対象となります。具体的には、上記の下線部についてそれぞれ次のア~ウを
満たしていることが必要です。
満たしていることが必要です。
ア 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
ア 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。
【理由の一例】
【理由の一例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。 など
③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。 など
イ 「事業活動の縮小」とは
イ 「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業した月(その前月または
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業した月(その前月または前々
前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%(※3)以上減少していることです。
月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%(※3)以上減少していることです。
※1 1年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、2年前の同じ月との比較が可能です。
※1 1年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、2年前の同じ月との比較が可能です。
※2 1年前や2年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場合、休業した月の1年前の同じ月から休
※2 1年前や2年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場合、休業した月の1年前の同じ月から休
業した月の前月までの間の適当な1か月との比較が可能です。
業した月の前月までの間の適当な1か月との比較が可能です。
※3 P5の対象期間の初日が令和2年4月1日より前の場合は、10%以上減少していることが要件とな
※3 P5の対象期間の初日が令和2年4月1日より前の場合は、10%以上減少していることが要件とな
ります。
ります。
★ いずれの場合も、比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、1か月を
★ いずれの場合も、比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、1か月を
通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
4
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ウ 「労使間の協定」とは
ウ 「労使間の協定」とは
本助成金は、休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、事前に労使と
本助成金は、休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、事前に労使と
の間で書面による協定がなされ、その決定に沿って実施することを支給要件としています。
の間で書面による協定がなされ、その決定に沿って実施することを支給要件としています。
労使とは、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合
労使とは、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合
がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。
がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難しい場合
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難しい場合
は、労働組合等との確約書等による代替が可能です。
は、労働組合等との確約書等による代替が可能です。
(2) その他の要件
(2) その他の要件
本助成金を受給する事業主は、(1)の他にも次の要件を満たしていることが必要です。
本助成金を受給する事業主は、(1)の他にも次の要件を満たしていることが必要です。
① 雇用保険適用事業主であること(雇用保険被保険者を1人以上雇用する事業所の事業主)
① 雇用保険適用事業主であること(雇用保険被保険者を1人以上雇用する事業所の事業主)
② 「受給に必要な書類」について、
② 「受給に必要な書類」について、
a 整備し、
a 整備し、
b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
③ 労働局等の実地調査を受け入れること
③ 労働局等の実地調査を受け入れること
(3) 不支給要件
(3) 不支給要件
本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
① 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
① 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
② 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行
② 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行
った又は行う恐れがある団体等に属している。
った又は行う恐れがある団体等に属している。
③ 倒産している。
③ 倒産している。
④ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等
④ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等
を公表することに承諾していない。
を公表することに承諾していない。
次の①と②のいずれの場合も、緊急対応期間の特例として、本来の不支給措置期間に「緊急対応
次の①と②のいずれの場合も、緊急対応期間の特例として、本来の不支給措置期間に「緊急対
期間中に雇用調整助成金を受給した期間」を、緊急対応期間後(令和2年10月1日)から追加され
応期間中に雇用調整助成金を受給した期間」を、緊急対応期間後(令和2年10月1日)から追加
ることを承諾した場合は、本助成金を申請することができます。
されることを承諾した場合は、本助成金を申請することができます。
① 過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消し
① 過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消し
を受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年または5年の不支給措置
を受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年または5年の不支給措置
期間を経過していない場合
期間を経過していない場合
② 他の事業主において平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金の不正受給に関与した
② 他の事業主において平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金の不正受給に関与した
役員等が、申請事業主に所属している場合
役員等が、申請事業主に所属している場合
ただし、過去の不正受給について、返還すべき請求金が課されている事業主の場合には、支給申請
ただし、過去の不正受給について、返還すべき請求金が課されている事業主の場合には、支給申
の日までに全て返還している場合に限ります(他の事業主の不正受給に関与した役員等が所属して
請の日までに全て返還している場合に限ります(他の事業主の不正受給に関与した役員等が所属し
いる場合も同じです)。
ている場合も同じです)。
5
5
2 支給の対象となる期間と日数
2 支給の対象となる期間と日数
支給の対象となる期間と日数は、次のとおりです。
支給の対象となる期間と日数は、次のとおりです。
(1) 対象期間
(1) 対象期間
本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この1年の期間を
本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この1年の期間を「対
「対象期間」といいます。
象期間」といいます。
休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます(例えば、休
休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます(例えば、休
業の初日から1年間や暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分など)。
業の初日から1年間や暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分など)。
(2) 判定基礎期間
(2) 判定基礎期間
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がな
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がな
されます。この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。
されます。この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。
「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日まで
「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日まで
の期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。
の期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。
(例)
(例)
賃金の締め切り日:毎月末日
賃金の締め切り日:毎月末日
判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):〇月1日~〇月30日(31日)
判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):〇月1日~〇月30日(30日)
(3) 支給対象期間
(3) 支給対象期間
本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。このとき支給申請する判
本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。このとき支給申請する判
定基礎期間を「支給対象期間」といいます。複数の判定基礎期間(複数月)を同時に申請すること
定基礎期間を「支給対象期間」といいます。複数の判定基礎期間(複数月)を同時に申請すること
もできますが、その場合でも、休業の実績一覧表などは、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出す
もできますが、その場合でも、休業の実績一覧表などは、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出す
る必要があります。
る必要があります。
(4) 支給限度日数
(4) 支給限度日数
本助成金を受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。
本助成金を受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。
ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。
ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。
※ 支給日数の計算方法
※ 支給日数の計算方法
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」と
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」と
カウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金
カウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金
の対象となりうる「対象労働者」の人数で除して得た日数を用います。
の対象となりうる「対象労働者」の人数で除して得た日数を用います。
(例)
(例)
事業所における対象労働者10人、うち6人が5日ずつ休業
事業所における対象労働者10人、うち6人が5日ずつ休業
→ 6人×休業5日 = 30人日/事業所全体10人 = 支給日数3日(残り97日)
→ 6人×休業5日 = 30人日/事業所全体10人 = 支給日数3日(残り97日)
と数えます。
と数えます。
6
6
3 支給対象となる休業
3 支給対象となる休業
支給対象となる休業は、(1)の「対象労働者」に対して実施した(2)に該当する休業です。
支給対象となる休業は、(1)の「対象労働者」に対して実施した(2)に該当する休業です。
(1) 対象労働者
(1) 対象労働者
本助成金の「対象労働者」は、上記1の「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険
本助成金の「対象労働者」は、上記1の「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険
被保険者(次の①、②を除く)です。ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合
被保険者(次の①、②を除く)です。ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合
「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
(ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。)
(ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。)
(解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している方は対象になります。)
(解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している方は対象になります。)
② 日雇労働被保険者
② 日雇労働被保険者
※ 他の助成金等の支給対象となる方が、雇用調整助成金の支給対象の場合は、
※ 他の助成金等の支給対象となる方が、雇用調整助成金の支給対象の場合は、
いずれか一方の助成金しか受けることができません。
いずれか一方の助成金しか受けることができません。
(2) 休業
(2) 休業
本助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。
本助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。
① 労使間の協定による実施されるものであること。
① 労使間の協定による実施されるものであること。
② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の
③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の
1
1
40
40
(大企業の場合は
(大企業の場合は
1
1
30
30
)以上となるものであること(休業等規模要件)。
)以上となるものであること(休業等規模要件)。
④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないも
④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないも
のであること。(注:休業手当の額は平均賃金の6割以上とする必要があります)
のであること。(注:休業手当の額は平均賃金の6割以上とする必要があります)
⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
所定労働日の全日(丸1日)にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役
所定労働日の全日(丸1日)にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役職、
職、担当、勤務体制、シフトなどにより行われる1時間以上の短時間休業、または事業所一斉に
担当、勤務体制、シフトなどにより行われる1時間以上の短時間休業、または事業所一斉に行わ
行われる1時間以上の短時間休業であること。
れる1時間以上の短時間休業であること。
短時間休業について
短時間休業について
○ 緊急対応期間中は、次のような短時間休業も支給対象となります。
○ 緊急対応期間中は、次のような短時間休業も支給対象となります。
① 立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
① 立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業
② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
※なお、①~③以外でも、これらの考え方と同じような短時間休業も支給対象となります。
※なお、①~③以外でも、これらの考え方と同じような短時間休業も支給対象となります。
7
7
助成額は、①×②に休業した延べ日数を乗じて算出します。1人1日当たりの上限額は15,000円です。
助成額は、①×②に休業した延べ日数を乗じて算出します。1人1日当たりの上限額は15,000円です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)
② 助成率(中小企業:
② 助成率(中小企業:
𝟒
𝟒
𝟓
𝟓
,大企業:
,大企業:
𝟐
𝟐
𝟑
𝟑
)(※2)
)(※2)
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合(中小企業:
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合(中小企業:
𝟏𝟎
𝟏𝟎
𝟏𝟎
𝟏𝟎
,大企業:
,大企業:
𝟑
𝟑
𝟒
𝟒
))(※2)
))(※2)
※1 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
※1 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1
か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率を
か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率を
かけた額
かけた額
② 判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得
② 判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得
等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支
等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支
払い率をかけた額
払い率をかけた額
(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付してください。)
(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付してください。)
③ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
③ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
※2 緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間の場合の助成率です。
※2 緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間の場合の助成率です。
追加支給
追加支給
6月12日付の特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1日
6月12日付の特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1
から適用するため、既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額をお支払します。
日から適用するため、既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額をお支払します。
① 支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
① 支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
・ 追加支給の手続きは「不要」です。
・ 追加支給の手続きは「不要」です。
・ 差額(追加支給分)も含めて支給します。
・ 差額(追加支給分)も含めて支給します。
※審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。
※審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払いする場合があります。
② すでに支給決定された事業主の方
② すでに支給決定された事業主の方
・ 追加支給の手続きは「不要」です。
・ 追加支給の手続きは「不要」です。
すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します。差額(追加支給分)は令和2年7月
すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します。差額(追加支給分)は令和2年7
以降に順次お支払します。
月以降に順次お支払します。
③ 支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業
③ 支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休
手当の増額分を支給した事業主の方
業手当の増額分を支給した事業主の方
・ 追加支給の手続きが「必要」です。
・ 追加支給の手続きが「必要」です。
・ 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください。
・ 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください。
「再申請書(様式)」、「支給要件確認申立書(様式)」、「支給決定通知書の写し」、「増額した休業手当・
「再申請書(様式)」、「支給要件確認申立書(様式)」、「支給決定通知書の写し」、「増額した休業手当・
賃金の額がわかる書類」、「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」
賃金の額がわかる書類」、「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」
4 助成額
4 助成額
8
8
第II部 支給申請の手続き
第II部 支給申請の手続き
1 手続きの流れ
1 手続きの流れ
受給までの手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
受給までの手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
通常は、休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、5月19日以降から行う支給申請に
通常は、休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、5月19日以降から行う支給申請に
ついては、計画届の提出は不要となりました。
ついては、計画届の提出は不要となりました。
ただし、計画届を提出する際に提出する他の書類は、支給申請時に提出していただきます。
ただし、計画届を提出する際に提出する他の書類は、支給申請時に提出していただきます。
【イメージ図】
【イメージ図】
休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワー
休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワー
クに提出してください。支給申請に必要な書類は次の3に記載しています。
クに提出してください。支給申請に必要な書類は次の3に記載しています。
郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送
郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送
してください。その場合、申請期限までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
してください。その場合、申請期限までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内ですが、判定基礎期
なお、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内ですが、判定基礎期
間の初日が1/24~5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日までとなります。
間の初日が1/24~5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日までとなります。
本助成金を受給しようとする事業主は、支給申請に必要な書類を整備・保管し、労働局等から
本助成金を受給しようとする事業主は、支給申請に必要な書類を整備・保管し、労働局等から追
追加の提出を求められた場合には、それに応じて速やかに提出してください。
加の提出を求められた場合には、それに応じて速やかに提出してください。
また、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
また、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
2 支給申請の手続き
2 支給申請の手続き
休業計画
および
労使協定
支給申請
労働局の審査
支給決定
休業の具体的
休業の具体的
な内容(期間、
な内容(期間、
日数、休業手当
日数、休業手当
の支払い率)を
の支払い率)を
計画します。
計画します。
その後、労使で
その後、労使で
休業の協定を
休業の協定を
書面(記載例
書面(記載例
P14)で締結し
P14)で締結し
ます。
ます。
休業の実施
休業の実施
および
および
休業手当支給
休業手当支給
協定に基づき
協定に基づき
休業を実施し
休業を実施し
ます。
ます。
協定に基づき
協定に基づき
従業員に休業
従業員に休業
中の休業手当
中の休業手当
を支払います。
を支払います。
休業の実績に
休業の実績に
基づき、支給
基づき、支給
申請をします。
申請をします。
※必要な書類を
※必要な書類を
添付して提出し
添付して提出し
て下さい。
て下さい。
支給申請のあ
支給申請のあ
った書類につ
った書類につ
いて、労働局
いて、労働局
で審査を行い
で審査を行い
ます。
ます。
その後、支給
その後、支給
決定額が口座
決定額が口座
に振込まれ
に振込まれ
ます。
ます。
休業計画
および
労使協定
支給申請
労働局の審査
支給決定
9
9
3 支給申請に必要な書類
3 支給申請に必要な書類
支給申請に必要な書類は、次のとおりです。
支給申請に必要な書類は、次のとおりです。
○ 初回の提出のみでよい書類
○ 初回の提出のみでよい書類
(※ 休業協定書は、失効した場合は改めて提出が必要)
(※ 休業協定書は、失効した場合は改めて提出が必要)
● 支給申請ごとに提出する書類
● 支給申請ごとに提出する書類
ア 「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」の添付書類
ア 「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」の添付書類
① 生産指標の確認のための書類
① 生産指標の確認のための書類
最近1か月分及び1年前の同じ月など比較した月の売上高、生産高又は出荷高などを確認
最近1か月分及び1年前の同じ月など比較した月の売上高、生産高又は出荷高などを確認
できる書類
できる書類
既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。
既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。
イ 確認書類①(休業協定書)
イ 確認書類①(休業協定書)
① 休業等の実施について労働組合等との間で締結した協定書
① 休業等の実施について労働組合等との間で締結した協定書
休業を実施する場合は「休業協定書」。次ページに示す事項が記載されていることが必要。
休業を実施する場合は「休業協定書」。次ページに示す事項が記載されていることが必要。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難であ
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難であ
る事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。
る事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。
② 労働者代表の確認のための書類
② 労働者代表の確認のための書類
労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための次の書類。
る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための次の書類。
(ア) 労働組合がある場合
(ア) 労働組合がある場合
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
(イ) 労働組合がない場合
(イ) 労働組合がない場合
「労働者代表選任書」
「労働者代表選任書」
なお、様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)」に
なお、様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)」
協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略することが可能です。
に協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略することが可能です。
書類の種類 提出時期
書類の種類 提出時期
様式新特第4号
様式新特第4号
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に
関する申出書
関する申出書
様式新特第6号
様式新特第6号
(共通要領様式第1号)
(共通要領様式第1号)
支給要件確認申立書・役員等一覧 ●
支給要件確認申立書・役員等一覧 ●
様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 ●
様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 ●
様式新特第8号 助成額算定書 ●
様式新特第8号 助成額算定書 ●
様式新特第7号 (休業等)支給申請書 ●
様式新特第7号 (休業等)支給申請書 ●
確認書類② 事業所の状況に関する書類 ○
確認書類② 事業所の状況に関する書類 ○
確認書類① 休業協定書 ○(※)
確認書類① 休業協定書 ○(※)
確認書類③ 労働・休日の実績に関する書類 ●
確認書類③ 労働・休日の実績に関する書類 ●
確認書類④ 休業手当・賃金の実績に関する書類 ●
確認書類④ 休業手当・賃金の実績に関する書類 ●
10
10
ウ 確認書類②(事業所の状況に関する書類)
ウ 確認書類②(事業所の状況に関する書類)
① 事業所が中小企業に該当しているか否かの確認等のための書類
① 事業所が中小企業に該当しているか否かの確認等のための書類
常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類
常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類
エ 確認書類③(労働・休日の実績に関する書類)
エ 確認書類③(労働・休日の実績に関する書類)
① 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類
① 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確
認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働
休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
オ 確認書類④(休業手当・賃金の実績に関する書類)
オ 確認書類④(休業手当・賃金の実績に関する書類)
① 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
① 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細書」
休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細
などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と
書」などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める
相違ないと確認できる場合は1か月分))
方法と相違ないと確認できる場合は1か月分))
なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等と
なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等
が明確に区分されて表示されていることが必要ですが、休業手当等の額と賃金の額が同額で
とが明確に区分されて表示されていることが必要ですが、休業手当等の額と賃金の額が同額
ある場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。
である場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。
労働組合等と締結する「休業協定書」に必要な記載事項
労働組合等と締結する「休業協定書」に必要な記載事項
「休業協定書」には次の(1)~(4)について記載する必要があります。
「休業協定書」には次の(1)~(4)について記載する必要があります。
(1) 休業の実施予定時期・日数等
(1) 休業の実施予定時期・日数等
休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等
休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等
(2) 休業の時間数
(2) 休業の時間数
原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。時間数が複数
原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。時間数が複数
にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定が
にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定が
ある場合は付記する。
ある場合は付記する。
(3) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
(3) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において
業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
(4) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
(4) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
※ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していな
※ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していな
いものであることが必要。
いものであることが必要。
中小企業と大企業
中小企業と大企業
中小企業とは次に該当する企業をいい、大企業とは中小企業に該当しないものをいいます。
中小企業とは次に該当する企業をいい、大企業とは中小企業に該当しないものをいいます。
小売業(飲食店を含む)
小売業(飲食店を含む)
サービス業
サービス業
卸売業
卸売業
その他の業種
その他の業種
資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
資本金 1億円以下又は従業員100人以下
資本金 1億円以下又は従業員100人以下
資本金 3億円以下又は従業員300人以下
資本金 3億円以下又は従業員300人以下
11
11
4 その他
4 その他
(1)不正受給
(1)不正受給
不正受給(偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、
不正受給(偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、
受けようとすることをいいます。)の防止を図るために、労働局においては、事業所に対し立入検
受けようとすることをいいます。)の防止を図るために、労働局においては、事業所に対し立入検
査等へのご協力をお願いするとともに、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等厳
査等へのご協力をお願いするとともに、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等厳
しい対応を行っております。
しい対応を行っております。
不支給措置期間中であるものの、P4の「1 支給対象となる事業主」(3)※の特例を利用して本
不支給措置期間中であるものの、P4の「1 支給対象となる事業主」(3)※の特例を利用して
助成金を申請し、再度不正受給を行った場合は、助成金が支給されません。また、通常よりも厳しい
本助成金を申請し、再度不正受給を行った場合は、助成金が支給されません。また、通常よりも厳
請求金を求めます。
しい請求金を求めます。
(2)併給調整
(2)併給調整
本助成金は、休業における判定基礎期間について、同一の賃金等の支出について、他の助成金を
本助成金は、休業における判定基礎期間について、同一の賃金等の支出について、他の助成金を
受給している場合は、支給対象となりません。
受給している場合は、支給対象となりません。
本助成金とは別に、他の助成金を受けている場合や、他の助成金を受けようと考えている場合は、
本助成金とは別に、他の助成金を受けている場合や、他の助成金を受けようと考えている場合は、
詳しくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご相談ください。
詳しくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご相談ください。
12
12
第III部 申請のための具体的な記載例
第III部 申請のための具体的な記載例
【支給申請に必要な書類】
【支給申請に必要な書類】
1 様式新特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 ················ 13
1 様式新特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 ················ 13
2 休業協定書 ············································································································· 14
2 休業協定書 ············································································································· 14
3 教育訓練協定書 ······································································································ 15
3 教育訓練協定書 ······································································································ 15
4 (作成手順1)様式新特第6号 支給要件確認申立書(雇用調整助成金) ············· 16
4 (作成手順1)様式新特第6号 支給要件確認申立書(雇用調整助成金) ············· 16
5 (作成手順2)様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 ································· 19
5 (作成手順2)様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 ································· 19
6 (作成手順3)様式新特第8号 雇用調整助成金助成額算定書① ·························· 20
6 (作成手順3)様式新特第8号 雇用調整助成金助成額算定書① ·························· 20
(作成手順3)様式新特第8号 雇用調整助成金助成額算定書② ·························· 21
(作成手順3)様式新特第8号 雇用調整助成金助成額算定書② ·························· 21
7 (作成手順4)様式新特第7号 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 ················ 22
7 (作成手順4)様式新特第7号 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 ················ 22
休業協定書および教育訓練協定書は、所定の事項が記載されていれば、任意に作成した様式を用
休業協定書および教育訓練協定書は、所定の事項が記載されていれば、任意に作成した様式を
いることができます。
用いることができます。
また、様式は厚生労働省HPにてダウンロードすることができます。裏面も含めて最新のもの
また、様式は厚生労働省HPにてダウンロードすることができます。裏面も含めて最新のもの
を印刷して利用してください。
を印刷して利用してください。
※ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下の事業主)の方向けに、より簡易に作成できる様式を公開
※ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下の事業主)の方向けに、より簡易に作成できる様式を公開
しております。小規模事業主の方向けのマニュアルとあわせてダウンロードし、ご活用ください。
しております。小規模事業主の方向けのマニュアルとあわせてダウンロードし、ご活用ください。
13
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1.【雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の記載例】
1.【雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の記載例】
裏面がありますので、必ず申出書の裏面を読んだ上で申請してください。
裏面がありますので、必ず申出書の裏面を読んだ上で申請してください。
A、B欄は、1か月間の平均値
A、B欄は、1か月間の平均値
例:休業開始の日......令和2年4月10日
例:休業開始の日......令和2年4月10日
判定基礎期間の初日...令和2年4月1日(毎月末日が賃金締切日)
判定基礎期間の初日...令和2年4月1日(毎月末日が賃金締切日)
A欄記入値......令和2年4月1日~4月30日(判定基礎期間の初日が属する月)
A欄記入値......令和2年4月1日~4月30日(判定基礎期間の初日が属する月)
B欄記入値......平成31年4月1日~4月30日(A欄の月の前年同月)
B欄記入値......平成31年4月1日~4月30日(A欄の月の前年同月)
※ A、B欄に計算の結果端数が生じる場合は、小数点以下を四捨五入して下さい。
※ A、B欄に計算の結果端数が生じる場合は、小数点以下を四捨五入して下さい。
C欄は小数点以下が生じても端数処理を行わず、小数点第1位までを記載して下
C欄は小数点以下が生じても端数処理を行わず、小数点第1位までを記載して下
さい。
さい。
※ 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期1か月との比
※ 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期1か月との比
較が可能です。
較が可能です。
※ 前年同期や前々年同期1か月と比較出来ない又は比較しても指標が5%以上減
※ 前年同期や前々年同期1か月と比較出来ない又は比較しても指標が5%以上減
少せず、要件を満たさない場合は、判定基礎期間の初日が属する月の前年同月か
少せず、要件を満たさない場合は、判定基礎期間の初日が属する月の前年同月か
ら判定基礎期間の初日が属する月の前々月までの間の適当な1か月との比較が可
ら判定基礎期間の初日が属する月の前々月までの間の適当な1か月との比較が可
能です。
能です。
※ 複数の判定基礎期間について申請するときは、いずれかの判定基礎期間の初日
※ 複数の判定基礎期間について申請するときは、いずれかの判定基礎期間の初日
が属する月をA欄とすることができます。
が属する月をA欄とすることができます。
売上高によりがたい場合は生産高等を括弧内に記入して生産実績表、出荷伝票
売上高によりがたい場合は生産高等を括弧内に記入して生産実績表、出荷伝票
等の添付書類を併せて提出してください。
等の添付書類を併せて提出してください。
添付書類の例
添付書類の例
建 設 業......総合推移損益計算書、工事請負契約書等
建 設 業......総合推移損益計算書、工事請負契約書等
電気工事業......工事請負契約書等
電気工事業......工事請負契約書等
製 造 業......総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等
製 造 業......総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等
運 送 業......出荷伝票等
運 送 業......出荷伝票等
サービス業......損益計算書、総勘定元帳等
サービス業......損益計算書、総勘定元帳等
※ 例示した書類以外にも提示を求めることがあります。
※ 例示した書類以外にも提示を求めることがあります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて、記載をお願いし
また、新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて、記載をお願いし
ます。
ます。
14
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2.休 業 協 定 書 (例)
2.休 業 協 定 書 (例)
○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、休業の実施に関し下記のとおり協定する。
○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、休業の実施に関し下記のとおり協定する。
1.休業の実施予定時期等
1.休業の実施予定時期等
休業は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、これらの日
休業は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、これらの日
を含め○日間実施する。
を含め○日間実施する。
ただしそのうち○日間は短時間休業とする。
ただしそのうち○日間は短時間休業とする。
2.休業の時間数
2.休業の時間数
休業は、始業時刻(9時00分)から終業時刻(17時00分)までの間行う。
休業は、始業時刻(9時00分)から終業時刻(17時00分)までの間行う。
ただし短時間休業の場合、この時間帯のうち4時間行う。
ただし短時間休業の場合、この時間帯のうち4時間行う。
3.休業の対象者
3.休業の対象者
休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね○人をできる限り輪
休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね○人をできる限り輪
番によって休業させるものとする。
番によって休業させるものとする。
ただし短時間休業の場合は全従業員を一斉に休業させる。
ただし短時間休業の場合は全従業員を一斉に休業させる。
4.休業手当の額の算定基準
4.休業手当の額の算定基準
休業中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の○%相当額の休業手当を支給す
休業中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の○%相当額の休業手当を支給す
る。
る。
ただし短時間休業の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の休
ただし短時間休業の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の
業手当を支給する。
休業手当を支給する。
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
÷1日の所定労働時間数
÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
5.雑則
5.雑則
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。
令和○年○月○日
令和○年○月○日
○○工業株式会社
○○工業株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
代表取締役 ○○○○ 印
○○株式会社労働組合
○○株式会社労働組合
執行委員長 ○○○○ 印
執行委員長 ○○○○ 印
一斉短時間休業を行
一斉短時間休業を行
わない場合はこれら
わない場合はこれら
の規定は不要です。
の規定は不要です。
失効した場合、2回
失効した場合、2回目
目以降の申請時には
以降の申請時には改
改めて結んだものの
めて結んだものの添
添付が必要です。
付が必要です。
15
15
3.教 育 訓 練 協 定 書(例)
3.教 育 訓 練 協 定 書(例)
○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練の実施に関し
○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練の実施に関
下記のとおり協定する。
し下記のとおり協定する。
1.教育訓練の実施予定時期等
1.教育訓練の実施予定時期等
教育訓練は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、
教育訓練は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、
これらの日を含め○日間実施する。
これらの日を含め○日間実施する。
ただしそのうち○日間は半日訓練とする。
ただしそのうち○日間は半日訓練とする。
2.教育訓練の時間数
2.教育訓練の時間数
教育訓練は、始業時刻(9時00分)から終業時刻(17時00分)までの間行う。
教育訓練は、始業時刻(9時00分)から終業時刻(17時00分)までの間行う。
ただし半日訓練の場合、この時間帯のうち4時間行う。
ただし半日訓練の場合、この時間帯のうち4時間行う。
なお従業員1人当たりの教育訓練時間は○時間とする。
なお従業員1人当たりの教育訓練時間は○時間とする。
3.教育訓練の対象者
3.教育訓練の対象者
教育訓練の対象者は○○部門に所属する従業員とし、教育訓練実施日に
教育訓練の対象者は○○部門に所属する従業員とし、教育訓練実施日に
おいてはそのうち概ね○人に受講させるものとする。
おいてはそのうち概ね○人に受講させるものとする。
4.教育訓練の実施主体
4.教育訓練の実施主体
教育訓練は、△△教育サービス株式会社に委託して行う。
教育訓練は、△△教育サービス株式会社に委託して行う。
5.教育訓練の内容
5.教育訓練の内容
教育訓練の内容は、○○技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の
教育訓練の内容は、○○技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の
付与とする。(カリキュラムは別紙のとおり)
付与とする。(カリキュラムは別紙のとおり)
6.教育訓練の実施施設
6.教育訓練の実施施設
教育訓練は、△△教育サービス株式会社○○研修所(○○県○○市○○町○-○-○)内
教育訓練は、△△教育サービス株式会社○○研修所(○○県○○市○○町○-○-○)
で実施する。
内で実施する。
7.教育訓練の指導員(講師)
7.教育訓練の指導員(講師)
教育訓練の講師は、△△教育サービス株式会社所属の主任指導員○○○○その他別紙に
教育訓練の講師は、△△教育サービス株式会社所属の主任指導員○○○○その他別紙に
掲げる指導員が担当する。
掲げる指導員が担当する。
8.教育訓練中の賃金額の算定基準
8.教育訓練中の賃金額の算定基準
教育訓練中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の100%相当額の賃金を支給
教育訓練中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の100%相当額の賃金を支給
する。
する。
ただし半日訓練の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の100%相当額の賃
ただし半日訓練の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の100%相当額の賃
金を支給する。
金を支給する。
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
÷1日の所定労働時間数
÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
9.雑則
9.雑則
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。
令和○年○月○日
令和○年○月○日
○○株式会社
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
代表取締役 ○○○○ 印
○○株式会社労働組合
○○株式会社労働組合
執行委員長 ○○○○ 印
執行委員長 ○○○○ 印
事業主が教
事業主が教
育訓練の実
育訓練の実
施の管理を
施の管理を
行う場合、
行う場合、外
外部講師を
部講師を招
招いて行う
いて行う場
場合を含め
合を含めて
て「事業所
「事業所内
内訓練」、外
訓練」、外部
部機関に委
機関に委託
託して行う
して行う場
場合は「事
合は「事業所
業所外訓
外訓練」とし
練」として
て取り扱わ
取り扱われ
れます。
ます。
実施施設を特定
実施施設を特定
できるように記
できるように記
載します。特
載します。特に、
に、実施施設が
実施施設が事業
事業所の外にあ
所の外にある場
る場合、その名
合、その名称と
称と住所を記載
住所を記載しま
します。
す。
教育訓練中の賃
教育訓練中の賃
金額を通常の賃
金額を通常の賃
金の100%未満
金の100%未満
とする場合は、
とする場合は、
労働契約又は就
労働契約又は就
業規則において
業規則において
支給割合等の規
支給割合等の規
定が必要です。
定が必要です。
3時間以上~
3時間以上~
所定労働時間
所定労働時間
未満の訓練を
未満の訓練を
「半日訓練」
「半日訓練」
といいます。
といいます。
失効した場合、2回
失効した場合、2回目
目以降の申請時には
以降の申請時には改
改めて結んだものの
めて結んだものの添
添付が必要です。
付が必要です。
16
16
4.【支給要件確認申立書記載例(表面)】
4.【支給要件確認申立書記載例(表面)】
17
17
4.【支給要件確認申立書記載例(裏面)】
4.【支給要件確認申立書記載例(裏面)】
3、4頁目がありますので、必ず申立書の3、4頁目を読んだ上で申請してください。
3、4頁目がありますので、必ず申立書の3、4頁目を読んだ上で申請してください。
18
18
4.【支給要件確認申立書(別紙)記載例】
4.【支給要件確認申立書(別紙)記載例】
19
19
5.【休業/教育訓練 実績一覧表 記載例】
5.【休業/教育訓練 実績一覧表 記載例】
判定基礎期間に おいて、休業と教育訓練を
判定基礎期間に おいて、休業と教育訓練を
両方を実施した場合は、休業に係る部分と教
両方を実施した場合は、休業に係る部分と教育
育訓練に係る部分をそれぞれ同一の用紙に記
訓練に係る部分をそれぞれ同一の用紙に記入
入して提出してください。
して提出してください。
判定基礎期間内に対象被保険者について転出
判定基礎期間内に対象被保険者について転出
入、被保険者資格の喪失又は解雇の予告等があ
入、被保険者資格の喪失又は解雇の予告等があ
ったときは、その旨及びその事実の生じた年月
ったときは、その旨及びその事実の生じた年月
日を①欄に注記するとともに(記入スペースが
日を①欄に注記するとともに(記入スペースが
ない場合には次の行を使用してください)、当該
ない場合には次の行を使用してください)、当該
対象被保険者についてはその事実の生じた日ま
対象被保険者についてはその事実の生じた日ま
で(転入の場合は、その日の翌日から)の分につ
で(転入の場合は、その日の翌日から)の分に
いてのみ記入してください。
ついてのみ記入してください。
複数枚にわたる場合は、同じ様式を使用して
複数枚にわたる場合は、同じ様式を使用して
ください。その場合は、「△枚目/○枚中」と記
ください。その場合は、「△枚目/○枚中」と記
入してください。
入してください。
● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が
● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が
同じ場合
同じ場合
・祝日を含む週休2日制の場合
・祝日を含む週休2日制の場合
・・・ 月20日
・・・ 月20日
・祝日を含まない週休2日制の場合
・祝日を含まない週休2日制の場合
・・・ 月22日 としても可
・・・ 月22日 としても可
● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が
● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が
異なる場合
異なる場合
その部署等に従事する年度末の労働者数等
その部署等に従事する年度末の労働者数等
(※)により加重平均をした全労働者の平均年間
(※)により加重平均をした全労働者の平均年間
所定労働日数を記入してください。
所定労働日数を記入してください。
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り
下げてください。
下げてください。
休業協定書の事業主及び労働者代表の方が記名・
休業協定書の事業主及び労働者代表の方が記
押印または署名してください。
名・押印または署名してください。
実績一覧表が複数にわたる場合、最終ページの様
実績一覧表が複数にわたる場合、最終ページの様
式に事業主及び協定をした労働者代表の記名・押
式に事業主及び協定をした労働者代表の記名・押
印または署名があれば、最終ページまでの様式は
印または署名があれば、最終ページまでの様式は
省略しても差し支えありません
省略しても差し支えありません
本様式は自動計算機能が付いていますので、
本様式は自動計算機能が付いていますので、
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
入力してください。
入力してください。
(青色のセルは自動計算されます。)
(青色のセルは自動計算されます。)
● 休業の場合
● 休業の場合
全日休業欄には、1日休業を実施した日
全日休業欄には、1日休業を実施した日
数を記入してください。
数を記入してください。
また、短時間休業欄には、短時間休業を実
また、短時間休業欄には、短時間休業を実
施した時間の合計を記入してください。
施した時間の合計を記入してください。
ただし、個人ごと及び日ごとに30分未満は
ただし、個人ごと及び日ごとに30分未満は
切り捨てて記入してください。
切り捨てて記入してください。
例)2時間40分→2.5時間
例)2時間40分→2.5時間
● 教育訓練の場合
● 教育訓練の場合
事業所内訓練を半日実施した場合、事業
事業所内訓練を半日実施した場合、事業
所外訓練を半日実施した場合については
所外訓練を半日実施した場合については
0.5日として計算してください。
0.5日として計算してください。
裏面がありますので、必ず実績一覧表の裏面を読んだ上で申請してください。
裏面がありますので、必ず実績一覧表の裏面を読んだ上で申請してください。
⑦欄~⑩欄の上段には、同じページ
⑦欄~⑩欄の上段には、同じページ
の③欄~⑥欄の数字の小計を記入し、
の③欄~⑥欄の数字の小計を記入し、
下段は最終ページにおいて、全ページ
下段は最終ページにおいて、全ページ
の上段の数字の合計(小数点以下切り
の上段の数字の合計(小数点以下切り
上げ)を記入して下さい。
上げ)を記入して下さい。
外国人技能実習生に対して雇用調整助成金の対象
外国人技能実習生に対して雇用調整助成金の対象
となる教育訓練を行う場合、外国人技能実習機構に
となる教育訓練を行う場合、外国人技能実習機構に
「技能実習実施困難時届出書」を提出していること
「技能実習実施困難時届出書」を提出していること
が必要です。提出している場合にはチェックを記載
が必要です。提出している場合にはチェックを記載
してください。
してください。
20
20
6.【雇用調整助成金助成額算定書記載例】①((1)~(6)欄)
6.【雇用調整助成金助成額算定書記載例】①((1)~(6)欄)
裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。
裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。
※ この様式による申請が2回目以降である場合、
※ この様式による申請が2回目以降である場合、
(1)~(4)までは省略して差し支えありません。
(1)~(4)までは省略して差し支えありません。
各欄の端数については(4)及び(6)~(8)は切り上
各欄の端数については(4)及び(6)~(8)は切り上
げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。
げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。
(1)「労働保険料確定申告書」を使用する場合
(1)「労働保険料確定申告書」を使用する場合
① 直近の「労働保険料確定申告書(※)」の確
① 直近の「労働保険料確定申告書(※)」の確
定保険料算定内訳欄(雇用保険分)ハ「雇用保険
定保険料算定内訳欄(雇用保険分)ハ「雇用保
法適用者分」に記載している賃金総額を記入し
険法適用者分」に記載している賃金総額を記入
てください。
してください。
(※ 事務組合に委託している場合は、「労働保
(※ 事務組合に委託している場合は、「労働保
険料等算定基礎賃金等の報告」から記入してく
険料等算定基礎賃金等の報告」から記入してく
ださい。)
ださい。)
② 事業所の前年度における各月の月末の被保
② 事業所の前年度における各月の月末の被保
険者数を平均して算定してください。
険者数を平均して算定してください。
(2)「所得税徴収高計算書」を使用する場合
(2)「所得税徴収高計算書」を使用する場合
判定基礎期間の初日が属する年度又は前年度
判定基礎期間の初日が属する年度又は前年度
の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の
の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等
所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等
(01)欄の「支給額」を賃金総額として、同欄の
(01)欄の「支給額」を賃金総額として、同欄
「人員」を当該1か月平均被保険者数として記
の「人員」を当該1か月平均被保険者数として
入してください。
記入してください。
(使用した計算書を支給申請の際に添付してく
(使用した計算書を支給申請の際に添付してく
ださい。)
ださい。)
(1) 休業等を実施する前の任意の1か月(所定労働日数が明らかに少ない月(2月など)を除く。)の
(1) 休業等を実施する前の任意の1か月(所定労働日数が明らかに少ない月(2月など)を除く。)の
所定労働日数に12を乗じた日数
所定労働日数に12を乗じた日数
(2)
(2)
● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が同じ場合
● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が同じ場合
・祝日を含む週休2日制の場合 ・・・ 年間240日
・祝日を含む週休2日制の場合 ・・・ 年間240日
・祝日を含まない週休2日制の場合 ・・・ 年間261日
・祝日を含まない週休2日制の場合 ・・・ 年間261日
または、
または、
● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合
● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合
その部署等に従事する年度末の労働者数等(※)により加重平均をした全労働者の平均年間所定労働日
その部署等に従事する年度末の労働者数等(※)により加重平均をした全労働者の平均年間所定労働日
数を記入してください。
数を記入してください。
(例)
(例)
A部署 従業員 2人......所定労働日数252日
A部署 従業員 2人......所定労働日数252日
B部署 従業員 3人......所定労働日数264日
B部署 従業員 3人......所定労働日数264日
(2人×252日)+(3人×264日)
(2人×252日)+(3人×264日)
=259日
=259日
5人
5人
ただし、休業等協定による休業手当等の算定に当たって、賃金の日割り計算において、所定労働日数に
ただし、休業等協定による休業手当等の算定に当たって、賃金の日割り計算において、所定労働日数に
よらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、365日と記入してください(所得税
よらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、365日と記入してください(所得税
徴収高計算書を使用する場合で、同様の場合は30日と記入してください)。
徴収高計算書を使用する場合で、同様の場合は30日と記入してください)。
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。
※ (3)の分母は、年度末の人数で計算するため、(2)と(3)の分母の人数は、一致しない場合があります。
※ (3)の分母は、年度末の人数で計算するため、(2)と(3)の分母の人数は、一致しない場合があります。
本様式は自動計算機能が付いていますので、
本様式は自動計算機能が付いていますので、
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
入力してください。
入力してください。
(青色のセルは自動計算されます。)
(青色のセルは自動計算されます。)
雇用保険の適用事業所番号を
雇用保険の適用事業所番号を
記載してください。
記載してください。
(4)欄の平均賃金額に休業等協定書にお
(4)欄の平均賃金額に休業等協定書にお
いて定めた手当等の支払い率を乗じて求め
いて定めた手当等の支払い率を乗じて求め
た額を記入します。
た額を記入します。
基本給とその他手当との支払い率が異な
基本給とその他手当との支払い率が異な
る場合は、低い方の支払い率を使って算定
る場合は、低い方の支払い率を使って算定
してください。
してください。
● 労働者毎に休業手当等の支払い率が異なる場合
● 労働者毎に休業手当等の支払い率が異なる場合
適用される労働者の数が最も多い支払い率としてください。
適用される労働者の数が最も多い支払い率としてください。
もしくは、各支払い率の単純平均または各支払い率が適用される
もしくは、各支払い率の単純平均または各支払い率が適用される
労働者数により加重平均をした支払い率でも可です。
労働者数により加重平均をした支払い率でも可です。
(例)
(例)
休業手当支払い率60%の従業員 5人
休業手当支払い率60%の従業員 5人
休業手当支払い率80%の従業員 2人
休業手当支払い率80%の従業員 2人
休業手当支払い率100%の従業員 3人
休業手当支払い率100%の従業員 3人
(最も多い支払い率)
(最も多い支払い率)
60(%)
60(%)
(単純平均)
(単純平均)
(60+80+100)÷3=80(%)
(60+80+100)÷3=80(%)
(加重平均)
(加重平均)
(5人×60)+(2人×80)+(3人×100)
(5人×60)+(2人×80)+(3人×100)
=76(%)
=76(%)
10人
10人
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。
次の(1)(2)のいずれかの
次の(1)(2)のいずれか
方法で算出してください。
の方法で算出してください。
次の(1)(2)のいずれかの方法で算出し
次の(1)(2)のいずれかの方法で算出し
てください。(様式上では、選択できます)
てください。(様式上では、選択できます)
21
21
6.【雇用調整助成金助成額算定書記載例】②((7)~(12)欄)
6.【雇用調整助成金助成額算定書記載例】②((7)~(12)欄)
※ この様式による申請が2回目以降である場合、
※ この様式による申請が2回目以降である場合、
(1)~(4)までは省略して差し支えありません。
(1)~(4)までは省略して差し支えありません。
各欄の端数については(4)及び(6)~(8)は切り上
各欄の端数については(4)及び(6)~(8)は切り上
げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。
げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。
令和2年4月1日から9月30日ま
令和2年4月1日から9月30日ま
での期間を1日でも含む賃金締切期
での期間を1日でも含む賃金締切期
間(判定基礎期間)の場合の助成率
間(判定基礎期間)の場合の助成率
は、大企業事業主の方は2/3(中小
は、大企業事業主の方は2/3(中小
企業事業主の方は4/5)、また、解
企業事業主の方は4/5)、また、解
雇等を行わない場合には大企業事業
雇等を行わない場合には大企業事業
主の方は3/4(中小企業事業主の方
主の方は3/4(中小企業事業主の方
は10/10)が適用されます。
は10/10)が適用されます。
令和2年4月1日から9月30日
令和2年4月1日から9月30日
までの期間を1日でも含む賃金締
までの期間を1日でも含む賃金締
切期間(判定基礎期間)の場合の助
切期間(判定基礎期間)の場合の助
成額(日額)の最高額は、15,000円
成額(日額)の最高額は、15,000円
です。
です。
令和2年4月1日から9月30日までの期
令和2年4月1日から9月30日までの期
間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期
間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期
間)の場合の雇用調整助成金を受給される事
間)の場合の雇用調整助成金を受給される事
業主の方が教育訓練を行った場合の加算額
業主の方が教育訓練を行った場合の加算額
は、大企業事業主の方は1,800円(中小企業
は、大企業事業主の方は1,800円(中小企業
事業主の方は2,400円を選択してください。
事業主の方は2,400円を選択してください。
月間延日数を記入してください
月間延日数を記入してください
(様式特第9号の各合計欄と一致
(様式特第9号の各合計欄と一致
します。
します。
本様式は自動計算機能が付いていますので、
本様式は自動計算機能が付いていますので、
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
この機能を使用する方はピンク色のセルのみ
入力してください。
入力してください。
(青色のセルは自動計算されます。)
(青色のセルは自動計算されます。)
裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。
裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。
22
22
7.【雇用調整助成金(休業等)支給申請書記載例(休業・教育訓練の場合)】
7.【雇用調整助成金(休業等)支給申請書記載例(休業・教育訓練の場合)】
(※)中小企業事業主とは、
(※)中小企業事業主とは、
小売業(飲食店を含む)
小売業(飲食店を含む)
サービス業
サービス業
卸売業
卸売業
その他の業種
その他の業種
資本金 5,000万円以下又は従業員 50人以下
資本金 5,000万円以下又は従業員 50人以下
資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下
資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下
資本金 1億円以下又は従業員 100人以下
資本金 1億円以下又は従業員 100人以下
資本金 3億円以下又は従業員 300人以下
資本金 3億円以下又は従業員 300人以下
をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。
をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。
※ 複数の判定基礎期間を同時に申請する場合であっても、判定基礎期間ご
※ 複数の判定基礎期間を同時に申請する場合であっても、判定基礎期間ご
とに、それぞれ申請書を提出してください。(ただし、2か月目以降の判
とに、それぞれ申請書を提出してください。(ただし、2か月目以降の判
定基礎期間については、この様式の別葉に、①の(6)欄、②欄及び③欄の
定基礎期間については、この様式の別葉に、①の(6)欄、②欄及び③欄の
みの記入で結構です)。
みの記入で結構です)。
裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。
裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。
対象労働者の所定労働日数
対象労働者の所定労働日数
の合計を記入してください。
の合計を記入してください。
支給を受けようとする助成
支給を受けようとする助成
金額(4)と(5)の合計の金額を
金額(4)と(5)の合計の金額を
記入してください。
記入してください。
判定基礎期間ごとに提出
判定基礎期間ごとに提出
し、判定基礎期間の末日の翌
し、判定基礎期間の末日の翌
日から起算して2か月以内
日から起算して2か月以内
に提出してください。
に提出してください。
なお、令和2年1月24日~5
なお、令和2年1月24日~5
月31日の間に初日がある判
月31日の間に初日がある判
定基礎期間は、令和2年8月31
定基礎期間は、令和2年8月31
日まで申請が可能です。
日まで申請が可能です。
賃金締切日が毎月一定の期
賃金締切日が毎月一定の期
日で定められている場合、○で
日で定められている場合、○で
囲み日付を記入してください。
囲み日付を記入してください。
休業規模が大企業事業主の
休業規模が大企業事業主の
場合は3.3(1/30×100)、中小企
場合は3.3(1/30×100)、中小
業事業主の場合は2.5(1/40×
企業事業主の場合は2.5(1/40
100)以上であれば助成対象と
×100)以上であれば助成対象
なります。
となります。
金融機関名及び支店名を必ず
金融機関名及び支店名を必ず
記入してください。
記入してください。
対象労働者は、休業等を実
対象労働者は、休業等を実
施する事業所の休業等を実施
施する事業所の休業等を実施
していない者を含めた雇用保
していない者を含めた雇用保
険の被保険者の人数です。
険の被保険者の人数です。
ただし、解雇を予告された
ただし、解雇を予告された
被保険者、退職願を提出した
被保険者、退職願を提出した
被保険者、事業主による退職
被保険者、事業主による退職
勧奨に応じた被保険者及び日
勧奨に応じた被保険者及び日
雇労働被保険者等を除きま
雇労働被保険者等を除きま
す。
す。
本様式は自動計算機能が付いていま
本様式は自動計算機能が付いていま
すので、この機能を使用する方はピ
すので、この機能を使用する方はピ
ンク色のセルのみ入力してくださ
ンク色のセルのみ入力してくださ
い。
い。
(黄色のセルは算定書から自動入力
(黄色のセルは算定書から自動入力
されます)
されます)
(青色のセルは自動計算されます。)
(青色のセルは自動計算されます。)